軽貨物への外注も実運送体制管理簿に載る——ラストワンマイルの法対応
「宅配や小口配送のラストワンマイルを、いつもの軽バン事業者に流している」「軽への外注は台数も金額も小さいから、実運送体制管理簿には載せなくていいのではないか」——2025年4月の改正貨物自動車運送事業法の施行以降、荷主直の仕事の一部を軽貨物へ委託している運送会社から、こうした質問が増えています。
先に結論を言うと、軽貨物への委託も、条件を満たせば実運送体制管理簿に記録する対象です。実際に貨物を運んだのが軽トラック・軽バン(黒ナンバー)であっても、その事業者は「実運送事業者」にあたります。加えて2025年4月からは、委託先である軽貨物事業者の側にも新しい安全対策の義務が加わりました。委託元・委託先の両面で、押さえるべき点を整理します。
まず全体像です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 軽貨物は管理簿に載るか | 載る。実際に運んだ軽貨物事業者は「実運送事業者」として記録対象 |
| 記録する条件 | 真荷主からの一の運送依頼当たり1.5トン以上の貨物を引き受け、その全部または一部を委託する運送であること |
| 委託元(元請)がやること | 実運送事業者(軽貨物を含む)の名称・貨物の内容・運送区間・請負階層を管理簿に記録/委託先へ「対象である旨」を伝達 |
| 軽貨物側の新しい義務 | 2025年4月に施行された安全対策の強化(貨物軽自動車安全管理者の選任・届出、業務記録・事故記録の作成保存など) |
| テーマの根っこ | 軽への外注は小規模・多数で情報が埋まりにくいが、「誰が運んだか」を連鎖として残せるかが問われる |
以下、順に解説します。
なぜ軽貨物も「実運送体制管理簿」に載るのか
実運送体制管理簿は、荷主から運送を引き受けた元請事業者が、その貨物を実際に誰が何次請けで運んだのかを記録する帳簿です。2024年に成立した物流関連法の改正の柱のひとつとして導入され、2025年4月1日に施行されました1。制度の全体像は「実運送体制管理簿とは?作成義務・記載事項・保存期間」で解説しています。
ここで押さえておきたいのは、管理簿に記録する「実運送事業者」とは、実際に貨物を運ぶ貨物自動車運送事業者を指すという点です。貨物自動車運送事業には、いわゆる緑ナンバーの一般貨物自動車運送事業だけでなく、軽トラック・軽バンで運ぶ貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)も含まれます。したがって、ラストワンマイルを軽貨物事業者に委託し、その事業者が実際に荷物を届けたのであれば、その軽貨物事業者は実運送事業者として、管理簿の記録対象になります12。
国土交通省・全日本トラック協会のリーフレットが示す管理簿のイメージでも、実運送を担った各事業者が請負階層とともに一覧で記録されています1。「軽だから対象外」という例外は設けられていません。判断を分けるのは車両の大きさではなく、その運送が管理簿の作成対象にあたるか——すなわち、真荷主からの一の運送依頼当たりの貨物が1.5トン以上で、その全部または一部について利用運送(他の事業者への委託)を行っているか——です1。
つまり、こういう構図です。ある荷主から1.5トン以上の貨物を引き受け、幹線をトラックで運び、末端の宅配だけを軽バンに委託した——この場合、幹線を運んだ事業者も、ラストワンマイルを運んだ軽貨物事業者も、いずれも実運送事業者として管理簿に並びます。「メインはトラックだから、軽の分は書かなくていい」とはなりません。
委託元(元請)がやること——記録と通知の起点
軽貨物を含む実運送体制を管理簿に残すために、委託元(元請)が実務でやることは、大きく2つです。
第一に、実運送事業者ごとの記録です。 管理簿には、荷主から引き受けた運送ごとに、実運送事業者の商号または名称、貨物の内容、運送区間、請負階層(何次請けか)を記録します1。軽貨物への委託分も、この4点を同じように記録します。様式は自由で、既存の配車表を活用する形でも、電磁的記録でも構いません1。
第二に、委託先への「伝達」と、情報が上がってくる経路の確保です。 元請は自力では末端の実運送を把握できないため、制度は各事業者に必要情報を通知する義務を課しています。ある運送が管理簿の作成対象であるとき、元請は委託する際に「その運送が管理簿の作成対象である旨」を確実に委託先へ伝えることとされています1。委託先はそれを受けて、下請情報(元請の連絡先・真荷主の名称・請負次数)を下へ流し、実運送を担う事業者は実運送事業者情報(名称・区間・貨物の内容・請負次数)を、直接または委託元を通じて元請へ届けます。誰が誰に何を通知するのかは「実運送事業者の名称等の通知義務とは?管理簿との違いと通知の流れ」で詳しく整理しています。
軽貨物への外注で難しくなるのは、この「情報が上がってくる経路」です。ラストワンマイルの委託先は、小規模な事業者や個人事業主が多く、数も多くなりがちです。トラックの傭車のように普段から台帳で管理している相手ばかりではありません。だからこそ、委託の時点で相手を特定し、実運送事業者情報を確実に受け取れる形にしておくことが、管理簿を実態どおりに保つ鍵になります。
なお、真荷主は元請に対して、実運送体制管理簿の閲覧・謄写(写しの交付)を請求できます12。軽貨物への委託分も含めて、求められたときに階層をさかのぼって示せる状態にしておく必要があります。
委託先の軽貨物側にも新しい義務がある——安全対策の強化
もう一つ、委託元として知っておきたいのが、委託先である軽貨物事業者の側にも、2025年4月から新しい安全対策の義務が加わったという点です。
背景にあるのは、EC・宅配の急増にともなう事業用軽自動車の事故の増加です。国土交通省は、貨物軽自動車運送事業の安全対策を強化する制度改正を行い、主に次の義務を導入しました3。
- 貨物軽自動車安全管理者の選任と届出:営業所ごとに安全管理者を選任し、講習を受講させたうえで、運輸支局等を通じて国土交通大臣へ届け出る。一人で事業を行っている場合も、自身を選任・届出する。
- 業務記録の作成・保存:毎日の業務の開始・終了地点や、業務に従事した距離等の記録を作成し、1年間保存する。
- 事故記録の作成・保存:事故が発生した場合、その概要・原因・再発防止対策等の記録を作成し、3年間保存する。
- 事故報告:死傷者を生じた事故など、一定規模以上の事故について国土交通大臣へ報告する。
既存の軽貨物事業者に対しては、安全管理者の選任について施行から2年間の猶予期間が設けられています3。つまり、この記事の公開時点(2026年7月)では、選任・届出の対応を進めている途中の事業者もいるということです。
委託元にとってこれが意味するのは、「ラストワンマイルの委託先が、きちんと制度に対応した事業者か」を見る目が要るということです。実運送体制管理簿に記録する以上、その相手は黒ナンバーを取得した正規の貨物軽自動車運送事業者である必要があります。安全対策の強化は軽貨物側の義務ですが、委託元としても、誰に運ばせているかを把握しておくことが、責任の連鎖を保つ前提になります。
「情報が埋まらない」問題——record-only の相手をどう記録するか
軽貨物への外注で実務が最もつまずくのは、記録の様式でも通知の向きでもなく、末端の相手から情報が上がってこないことです。
ラストワンマイルの委託先は、システムで案件をやり取りしている相手ばかりではありません。電話やメッセージで都度お願いしている個人事業主、繁忙期だけスポットで頼む軽バン——こうした相手について、名称・区間・請負次数を運送のたびに聞き取り、管理簿へ転記していく運用は、件数が増えるほど破綻します。聞きそびれた1件、記録し忘れた1日が積み重なると、管理簿は実態とずれ、「実際には運ばせたのに記録がない」状態に近づきます。
ここで発想を変えると、管理簿に必要な情報は、日々の委託と配車の記録そのものです。誰に委託したか、誰がどの区間を運んだか、何次請けかは、受注と配車を記録する仕組みの中にすでに現れています。プラットフォーム上でやり取りしていない相手についても、配車の段階で「この区間はこの軽貨物に任せた」という事実を捕捉しておけば、後から名称や請負次数を追記して埋めていけます。
実務チェックリスト
軽貨物への委託がある場合の、委託元としての対応チェックリストです。
- 荷主直で受けた運送のうち、軽貨物へ委託している分を特定できているか
- その運送が管理簿の作成対象(真荷主からの一の運送依頼当たり1.5トン以上で、全部または一部を委託)にあたるかを判定できているか
- 軽貨物事業者を実運送事業者として記録しているか(商号・貨物の内容・運送区間・請負階層の4点)
- 委託する際、「管理簿の作成対象である旨」を軽貨物の委託先へ伝えているか
- 軽貨物の委託先から実運送事業者情報が上がってくる連絡ルートがあるか(スポット・都度依頼の相手を含む)
- 委託先が黒ナンバーを取得した正規の貨物軽自動車運送事業者であることを確認しているか
- 真荷主からの閲覧・謄写請求に、軽貨物への委託分を含めて応じられる状態か
- 委託先の差し替え・当日追加があったときに、管理簿へ反映するフローがあるか
まとめ
ラストワンマイルを軽貨物へ外注しても、その軽貨物事業者は実運送事業者であり、条件を満たせば実運送体制管理簿の記録対象になります。「軽だから対象外」という例外はありません。加えて、委託先の軽貨物側にも2025年4月から安全対策の義務が加わっており、委託元としては「誰に運ばせているか」を、これまで以上に把握しておく必要があります。
とはいえ、末端の・小規模の・数の多い外注先について、実運送事業者情報を運送のたびに手作業で集めきるのは、現場ほど負担が大きくなります。ここで効くのが、プラットフォームに参加していない委託先や実運送者についても、自己申告や配車段階の捕捉で情報を補い、その時点で埋められない項目は確認用ドラフト上に残して後から追記していくという考え方です。運送番頭は、この record-only の相手も含めて、「誰から預かり、誰に任せたか」という委託の連鎖を配車業務の中で記録します。プラットフォーム外の軽貨物であっても、運んだ事実を連鎖の中に位置づけ、未確認項目を後から補うことで、末端の情報が途切れるリスクや実態とのずれを減らす——それが、多数の外注先を抱えるラストワンマイルでの現実的な備えになります。
脚注
-
国土交通省・全日本トラック協会「実運送体制管理簿の作成・情報通知の義務化」(リーフレット) https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001865381.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8
-
国土交通省「改正貨物自動車運送事業法Q&A(令和8年3月31日時点)」 https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001993962.pdf ↩ ↩2
-
国土交通省「貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正を行いました」(報道発表) https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000665.html ↩ ↩2
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